令和4年度から開始された「5年水張ルール」について、水田政策の見直しにより令和9年度以降はこのルールが廃止される予定です。これに伴い、令和7年度、8年度においてもルールが緩和され、水張をしなくても連作障害回避の取組をすれば交付金の対象となります。
水稲の作付が困難な場合は、令和7年度、8年度のいずれかで以下の取組のいずれか行えば水田活用の直接支払交付金の交付対象とすることができます。
○1ヶ月以上の湛水管理の実施
1ヶ月以上の湛水管理を実施する場合は、下記「5年に1回の水張に係る湛水管理の確認について」を参照
○連作障害回避の取組の実施
連作障害回避の取組を実施した根拠資料として、作業日誌や資材の購入伝票を保管しておく。
※交付金を申請する場合は、交付申請書(様式第1号A)の「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄にチェックをして提出してください。
交付申請書(様式第1号A)の「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄
令和4年度から今後5年間で一度も水張が行われていない農地は、5年経過後、交付対象水田から除外されます。水張は水稲作付けにより確認することを基本としますが、令和5年度から水稲作付けができない場合に以下の2つの要件を満たせば水張を行ったとみなすことが出来るようになりました。
・湛水管理を1ヶ月以上行う
・連作障害による収量低下が発生していない
この2つの要件のうち、「1ヶ月以上の湛水管理」については現地確認が必要となるため、当協議会では以下のような対応を行いますので、湛水管理を実施される方は内容をよくご確認の上、実施してください。
令和4年度以降に水田活用の直接支払交付金の支払いを受けた交付対象水田で、今後水稲の作付けが困難な農地
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