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水田活用の直接支払交付金にかかる「5年水張ルール」について

[2025年4月21日]

ID:56950

(重要なお知らせ)「5年水張ルール」の見直しについて

 令和4年度から開始された「5年水張ルール」について、水田政策の見直しにより令和9年度以降はこのルールが廃止される予定です。これに伴い、令和7年度、8年度においてもルールが緩和され、水張をしなくても連作障害回避の取組をすれば交付金の対象となります。

(緩和後)5年水張ルールの詳細

 水稲の作付が困難な場合は、令和7年度、8年度のいずれかで以下の取組のいずれか行えば水田活用の直接支払交付金の交付対象とすることができます。

  • 1ヶ月以上の湛水管理の実施
  • 連作障害回避の取組の実施
    ※連作障害回避の取組とは、土壌改良資材・有機物(堆肥等)の施用、土壌に係る薬剤の散布、後作緑肥の作付、病害虫抵抗性品種の作付等を指します。

確認について

○1ヶ月以上の湛水管理の実施
 1ヶ月以上の湛水管理を実施する場合は、下記「5年に1回の水張に係る湛水管理の確認について」を参照

○連作障害回避の取組の実施
 連作障害回避の取組を実施した根拠資料として、作業日誌や資材の購入伝票を保管しておく。
※交付金を申請する場合は、交付申請書(様式第1号A)の「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄にチェックをして提出してください。

交付申請書(様式第1号A)の「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄

5年に1回の水張に係る湛水管理の確認について

  令和4年度から今後5年間で一度も水張が行われていない農地は、5年経過後、交付対象水田から除外されます。水張は水稲作付けにより確認することを基本としますが、令和5年度から水稲作付けができない場合に以下の2つの要件を満たせば水張を行ったとみなすことが出来るようになりました。

・湛水管理を1ヶ月以上行う

・連作障害による収量低下が発生していない

 この2つの要件のうち、「1ヶ月以上の湛水管理」については現地確認が必要となるため、当協議会では以下のような対応を行いますので、湛水管理を実施される方は内容をよくご確認の上、実施してください。

手続きについて

対象農地

令和4年度以降に水田活用の直接支払交付金の支払いを受けた交付対象水田で、今後水稲の作付けが困難な農地

提出書類等

  • 提出書類
    「水田活用の直接支払交付金にかかる湛水管理実施届出書兼記録簿」
  • 提出期限
    湛水管理開始日の2週間前まで
  • 提出先
    岡山市地域農業再生協議会事務局(岡山市農林水産課、各区役所農林水産振興課、各支所産業建設課)

注意事項

  • 湛水管理による水張の確認はあくまでも水稲作付けが出来ない場合の例外規定です。
    水稲作付けが出来る水田は水稲の作付けを行ってください。
  • 水張をおこなったとみなすためには「1ヶ月以上の湛水管理」と「連作障害が発生していないことの確認」が必要です。連作障害発生の有無の確認方法は具体的に定まっていませんが、過去5年のほ場ごとの収量により確認することとなりますので、ご自身管理台帳等を作成してください。

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 生産流通係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1344 ファクス: 086-803-1739

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