飲食店で提供される食事は、顧客が店内等で調理後短時間で食べることを前提として調理されております。食べ残した食品の持ち帰りには、食中毒等の健康被害が起こる可能性があります。そこで、消費者庁と厚生労働省から「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」が令和6年12月25日に公表されました。飲食店においては従業員及び消費者に対して食べ残し持ち帰りについての基本的な考え方及び目的の周知を行うことを、消費者においては食中毒等に対する正しい理解と自己責任の下に食べ残し持ち帰りを行うことを基本として、本ガイドラインにおける留意すべき事項も参考にし食べ残し持ち帰りの取組を行うことが重要です。
参考
飲食店において、食べ残し持ち帰りの際の留意事項の説明を行う際に、お渡しいただくことを想定したチラシです。事業者の方に御活用いただけます。
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