ただいま上程になりました令和6年度の一般会計,11特別会計及び5事業会計の決算並びに3事業会計の剰余金の処分について,その概要をご説明いたします。
はじめに,一般会計については,歳入総額4,065億円余,歳出総額3,877億円余となっており,この結果,歳入から歳出を差し引いた形式収支は187億円余となり,これから令和7年度へ繰り越すべき財源48億円余を除いた実質収支は138億円余となっております。
なお,令和6年度当初予算では財政調整基金50億円を取り崩したところですが,今回の実質収支から財政調整基金に70億円を積み戻しております。
また,実質収支の残り68億円余は翌年度に繰り越しており,これは令和7年度の補正予算において,必要な一般財源の一部としての活用などを見込んでいるものです。
続いて,特別会計について,主なものをご説明します。
国民健康保険費特別会計については,歳入650億円余,歳出648億円余で,差引き2億円余となっており,全額を令和7年度に繰り越しております。
次に,介護保険費特別会計については,歳入709億円余,歳出699億円余で,差引き9億円余となっており,全額を令和7年度に繰り越しております。
次に,後期高齢者医療費特別会計については,歳入121億円余,歳出120億円余で,差引き1,000万円余となっており,全額を令和7年度に繰り越しております。
続いて,事業会計について,主なものをご説明します。
まず,水道事業会計については,収益的収支においては,収入額185億円余,支出額155億円余で,差引き29億円余の黒字となっております。資本的収支においては,収入額33億円余,支出額88億円余で,収支不足額55億円余については,損益勘定留保資金などで補てんしております。
また,水道事業剰余金の処分については,建設改良積立金に24億円余を積み立てるとともに,資本金に11億円余を組み入れようとするものです。
次に,市場事業会計については,収益的収支においては,収入額8億5,000万円余,支出額7億6,000万円余で,差引き8,000万円余となっております。資本的収支においては,収入額2億4,000万円余,支出額2億9,000万円余で,収支不足額4,000万円余については,減債積立金などで補てんしております。
なお,市場事業剰余金の処分については,減債積立金に7,000万円余を積み立てるとともに,資本金に2,000万円余を組み入れようとするものです。
次に,下水道事業会計については,収益的収支においては,収入額203億円余,支出額197億円余で,差引き6億円余となっております。資本的収支においては,収入額は,翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額3億4,000万円余を除くと210億円余,支出額は288億円余となっており,収支不足額78億円余については,損益勘定留保資金などで補てんしております。
続いて,令和6年度の普通会計決算の状況などから見ました財政状況について申し上げます。
財政状況を示す指標のうち,経常収支比率は,91.2パーセントで,令和5年度より1.2ポイント上昇しております。これは,子どものための教育・保育給付費などの扶助費が増加したことなどによるものです。
次に,実質公債費比率は,5.7パーセントで,前年度より0.1ポイント上昇しております。
次に,将来負担比率については,充当可能財源等が将来負担額を上回ったため,令和5年度と同様に,健全化判断比率として数値は表示されません。
次に,市債残高は,一般会計,特別会計及び事業会計を合わせると5,599億円余で,令和5年度の5,605億円余より5億円余の減少となっております。
最後に,物価高の状況が続くなか,社会保障関係費や公共施設の老朽化対策経費の増が予想されます。少子・高齢化社会の進展への対応や長寿命化対策,防災・減災対策など喫緊の課題への対応に向けた取組を着実に進めていくため,これまでと同様,財政運営の健全性を確保しつつ積極的な政策展開を図ってまいりたいと考えております。
以上,令和6年度の決算に関連して本市の財政状況について述べさせていただきました。
以上で提案理由の説明を終わります。
よろしくご審議の上,議決を賜りますようお願い申し上げます。
ただいま上程になりました報告についてご説明申し上げます。
報第50号は,水道事業会計継続費で,令和6年度に継続年度が終了した建設改良事業の精算報告書です。
報第51号は,令和6年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について報告するものです。
決算における実質赤字比率及び連結実質赤字比率については,いずれも黒字のため,「該当なし」となります。
実質公債費比率は5.7パーセント,将来負担比率は充当可能財源等が将来負担額を上回ったため数値が表示されませんが,いずれも地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定められた早期健全化基準以下となっております。
次に,資金不足比率についてですが,対象となる事業会計等においては,いずれも黒字のため,「該当なし」となります。
以上で健全化判断比率等の説明を終わります。
なにとぞよろしくお願いいたします。
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