道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第44条の3第1項に規定する違法放置等物件であると認められる次の物件について、法第44条の3第2項の規定により除去し保管しているため、法第44条の3第3項の規定により次のとおり告示しています。
なお、法第44条の3第7項の規定により、当該違法放置等物件の除去、保管、売却、告示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき当該違法放置等物件の占有者等の負担とします。
心当たりのある方は北区役所地域整備課までお申し出ください。
第2種原動機付自転車
1台
メーカー:スズキ
車両番号:不明
塗色:銀
岡山市北区本町地内 県道岡山停車場線路上
令和7年8月21日午前10時
令和7年8月21日午前11時
岡山市北区駅元町5-32地先
令和8年3月5日
(1)法第44条の3第4項の規定により、保管した当該違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は告示の日から起算して3月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することがある。また、法第44条の3第5項の規定により、違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、法第44条の3第4項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することがある。
(2)法第44条の3第5項の規定により、法第44条の3第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることがある。
(3)法第44条の3第8項の規定により、告示の日から起算して6月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する岡山市に帰属する。
令和7年9月5日
岡山市告示第693号
添付ファイル
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