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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

[2026年7月22日]

ID:79342

 平成25年から実施した生活扶助の基準引き下げについて、令和7年6月27日、最高裁は基準の引き下げを違法とする判決を下しました。この判決を踏まえ、厚生労働省では新たな水準を策定し、従来の水準との差額について追加給付することを決定いたしました。
 これを受けて、生活保護や中国残留邦人及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯に追加給付を行います。

現在生活保護等を受給されている世帯

 現在、生活保護等を受給されている世帯の方は、順次追加給付を進めております。申出手続きは不要です。

過去に生活保護等を受給されていた世帯

 平成25年8月から平成30年9月までの間に岡山市で生活保護等を受給されていた世帯が対象となります。
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に岡山市で生活保護等を受給されたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

申出手続き

 令和8年8月からの申出受付の準備を進めております。具体的な手続きや給付の時期など詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。

お問い合わせ先

追加給付についての一般的なお問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

・受付時間:平日9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も開設)

・厚生労働省ホームページ 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について別ウィンドウで開く 

相談センターホームページ別ウィンドウで開く

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部生活保護・自立支援課 保護係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1215 ファクス: 086-803-1721

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