劇場等以外の用途に使用される建築物、工作物において、一時的に催物等を開催する場合には、岡山市火災予防条例第55条により事前(実施する日の4日前まで)にその目的、日時、責任者、内容等について消防署長に届ける必要があります。
したがって、体育館、倉庫などを一時的に使用し行う場合に届出が必要で、本来の用途、劇場等(1項イ)で行う場合や、野外で行う場合は対象になりません。

注意
野外に仮設の観覧場を設け観客を収容する場合は届出の対象になります。

参照
- 「催物等」とは映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、その他の見せ物をいいます(興行法第1条第2項)
- 催物開催届出書(様式第12号)