よくある質問
よくある質問
[2025年1月7日]
ID:FAQ-482
「おむつ代の医療費控除」のための確認書とはどのようなものですか。
また、どこで交付されますか。
おむつ代が医療費控除の対象となるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、以下の要件を満たす場合には、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、「おむつ使用証明書」に代えることができます。
次のいずれにも該当する方へ確認書を交付します。
本人、代理人、相続人、成年後見人等
代理人が申請する場合 | ・委任状(又は申請書委任欄への署名)が必要です。 ・申請者自身の本人確認書類の掲示が必要です。 |
相続人が申請する場合 | ・相続人と対象者(本人)の続柄が分かる書類(戸籍等)の提示が必要です。 ・申請者自身の本人確認書類の掲示が必要です。 |
成年後見人等が申請する場合 | ・登記事項証明書等(成年後見人、保佐人の関係を明らかにするもの)の掲示が必要です。 ・申請者自身の本人確認書類の掲示が必要です。 |
※郵送申請の場合は、必要事項に記載の書類の写し(委任状の場合は、原本)を添付してください。
おむつ代医療費控除に係る確認書交付申請書に必要事項を記入し、管轄の福祉事務所に提出してください。
申請書はこちらからダウンロードできます。
住所地を管轄する福祉事務所に申請してください。
住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
電話: 086-803-1240
ファックス: 086-803-1869