公共下水道ができると、水洗化(排水設備)工事を行い、各家庭から出る汚水は排水設備を通じて、公共下水道に流さなければなりません。詳しくはパンフレット「水洗化のおすすめ」をご覧ください。以下の窓口でも配布しています。
下水の道案内(下水道利用案内パンフレット)
- 排水設備とは、「その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ、その他の排水施設」です。(下水道法第10条)
- 公共下水道の供用が開始された場合は、遅滞なく排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
- くみ取り便所は3年以内に、水洗便所に改造しなければなりません。(下水道法第11条3)

配布場所
- 下水道営業課
北区大供一丁目2番3号 分庁舎4階 - 下水道保全課瀬戸下水道事務所
東区瀬戸町瀬戸45 - 下水道保全課北部下水道事務所
北区御津金川1020

関連トピック
下水道への切り替えに伴い、不要となった浄化槽を改造して雨水流出抑制施設に転用する事業については、補助制度があります。また、生活扶助世帯については、水洗便所設置費補助がありますのでご利用ください。