よくある質問
よくある質問
[2021年2月25日]
ID:FAQ-1049
訪問販売で商品を買ったが解約したいので、クーリング・オフの手続き方法を教えてください。
契約書面を受取った日を含め8日以内に契約した会社にハガキで通知します。
ハガキは両面コピーを取り保管し、郵便局窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
払ったお金は返してもらい、商品は引き取ってもらいます。
ただし、訪問販売や電話勧誘で、その総額が3,000円未満の現金取引のときや、乗用車の契約などはクーリング・オフできません。
また、通信販売は、法律上のクーリング・オフは適用されません。
詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用)
ファックス: 086-803-1724