よくある質問
注文した覚えがない商品を突然送りつけ、「商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り購入の意思があるとみなす」といった記載をして、代金を請求するという商法があります。
この場合、「この商品を購入します。」と承諾の意思を相手に伝えない限り、契約は成立しません。
契約が成立していなければ代金を支払う必要はありません。
送りつけられた商品ですが、購入の意思がなければ、代金を支払う義務はなく、また、令和3年の特定商取引法改正により、14日間の保管義務がなくなり、消費者は直ちに処分することができます。
また、家族が誰も注文していないとわかれば、配達時に受取拒否をすることもできます。
詳しくは消費生活センターにお問い合わせください。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用)
ファックス: 086-803-1724