おむつ代が医療費控除の対象となるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、以下の要件を満たす場合には、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、「おむつ使用証明書」に代えることができます。

確認書交付の要件
次のいずれにも該当する方へ確認書を交付します。
- おむつ代の医療費控除を受けるにあたり、確認書の交付を希望する方
- 岡山市に住所を有し、おむつを使用した当該年(以下、「確認年」という。)に要介護認定を保有していた方(現に保有している場合を含む)
- 主治医意見書において、以下の項目のいずれにも該当する方
- 障がい高齢者の日常生活自立度が「B1,B2,C1,C2」のいずれかに該当していること。
- 尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。ただし、確認年が令和6年以降の場合は、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
ただし、確認年が令和5年以前であり、おむつ代について医療費控除を受けることが一年目である方は、確認書の交付はできません。医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

申請者
必要事項代理人が申請する場合 | ・委任状(又は申請書委任欄への署名)が必要です。 ・申請者自身の本人確認書類の掲示が必要です。 |
相続人が申請する場合 | ・相続人と対象者(本人)の続柄が分かる書類(戸籍等)の提示が必要です。 ・申請者自身の本人確認書類の掲示が必要です。 |
成年後見人等が申請する場合 | ・登記事項証明書等(成年後見人、保佐人の関係を明らかにするもの)の掲示が必要です。 ・申請者自身の本人確認書類の掲示が必要です。 |
※郵送申請の場合は、必要事項に記載の書類の写し(委任状の場合は、原本)を添付してください。

申請方法
おむつ代医療費控除に係る確認書交付申請書に必要事項を記入し、管轄の福祉事務所に提出してください。
申請書はこちらからダウンロードできます。

申請先

お問い合わせ
- 岡山市北区中央福祉事務所
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 岡山市保健福祉会館内
電話:086-803-1213 - 岡山市北区北福祉事務所
〒700-0071 岡山市北区谷万成二丁目6番33号 北ふれあいセンター内
電話:086-251-6532 - 岡山市中区福祉事務所
〒703-8566 岡山市中区赤坂本町11番47号
電話:086-901-1233 - 岡山市東区福祉事務所
〒704-8116 岡山市東区西大寺中二丁目16番33号 西大寺ふれあいセンター内
電話:086-944-1822 - 岡山市南区西福祉事務所
〒701-0205 岡山市南区妹尾880番地1 西ふれあいセンター内
電話:086-281-9620 - 岡山市南区南福祉事務所
〒702-8021 岡山市南区福田690番地1
南ふれあいセンター内
電話:086-230-0323