よくある質問
よくある質問
[2020年3月25日]
ID:FAQ-542
平成24年(2012年)7月9日から改正入国管理法が施行され、新しいカードが交付されると聞きました。現在所持している外国人登録証明書は使えなくなるのですか?すぐに新しいカードに切替なければならないのでしょうか?
平成24年(2012年)7月9日に改正入国管理法及び改正住民基本台帳法が施行され、外国人登録制度は廃止されます。これに伴い、外国人登録証明書に替わるカードが発行されることとなります。
新しいカードとは
但し、現在所持している外国人登録証明書は一定期間「みなし在留カード」または「みなし特別永住者証明書」として引続き使用可能です。
一定期間とは
※法施行後に入国された方は、上陸した空(海)港において在留カードが交付される予定ですが、法施行時、4大空港(成田・羽田・中部・関空)以外の地方空港から入国された場合には、在留カードを作成する機械の配置が間に合わないため、先に市区町村役場へ居住地の届けを行っていただき、後日住民登録されている住所へ在留カードが郵送される予定です。
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