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よくある質問
[2019年12月17日]
ID:FAQ-966
条例は、地方公共団体がその議会の議決を経て制定する法の一形態です。住民に義務を課し、又はその権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければなりません。その他、法令に違反しない限りにおいて地方公共団体の事務について条例を定めることができます。
規則は、地方公共団体の長が、その権限に属する事務に関し発する法の一形態です。条例の委任を受けて、住民に義務を課し、又は権利を制限するもの又は単なる行政内部の事項を規定するもの等があります。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1081
ファックス: 086-803-1840
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