カスタマーハラスメントが社会的な問題となっています。
カスタマーハラスメントは、従業員のパフォーマンスの低下や体調不良等による休職、退職や、悪質クレームへの対応に伴う時間の浪費、業務上の支障、従業員離職による人員確保、金銭的喪失、他の顧客等のブランドイメージの低下、利用環境の悪化など様々な悪影響を及ぼす可能性があります。一方で、正当なクレームは消費者の権利であり事業者の業務改善等にもつながるため、不当に制限されてはなりません。
本市議会では、「誰もがくらしやすい社会調査特別委員会」を設置し、この問題について調査・研究しているところです。
つきましては、現状を把握するため、岡山市内在住又は在勤の皆さんを対象にアンケートを実施することとなりました(他市町村在住で岡山市内勤務の方や、岡山市内在住で他市町村内勤務の方も可)。
なお、本アンケートにおいては、「カスタマーハラスメントの定義」を厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参考に、次のとおりとします。
『顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの』
◆「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
◆「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
〇要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃 (脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的 (繰り返し)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃・要求
〇要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
・商品交換の要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求(土下座を除く)
岡山市内在住または在勤の方
令和7年6月9日(月曜日)から令和7年7月31日(木曜日)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1535 ファクス: 086-233-1186