
岡山市物流施設誘致促進奨励金

令和7年度の変更点

補助金の要件緩和
- 補助金の交付要件としていた「新規常用雇用者数」の要件を撤廃します。
- 交付要件の取得用地面積を「民有地 3,000平方メートル以上」に改正します。
(改正前・民有地 5,000平方メートル以上)

補助内容の拡充
償却資産固定資産取得価額×3%
新規常用雇用者数×60万円
(改正前・新規常用雇用者数×20万円)

対象事業
本市の市街化調整区域内の民有地等において、物流施設を立地して事業を行う企業に対し、補助金を交付します。

物流施設
次のいずれかに該当するもの
-
道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業若しくは卸売業を営む者が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場
-
製造業若しくは小売業を営む者が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場(工場又は店舗に併設されるものを除く)

交付要件

用地取得
<新設>
新たに用地を取得し3年以内に建設に着手すること
<増設>
物流施設を新設するために用地を取得した日から10年以内に建設着手する事業であって次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
- 敷地内に物流施設を建設するもの
- 認定物流施設の隣接地を取得し,物流施設を建設するもの
※取得…土地を新たに所有又は賃借すること

取得用地面積
- 公的団地用地
1,000平方メートル以上 -
民有地
3,000平方メートル以上

固定資産投資額

民有地に立地する物流施設の場合は、市街化調整区域内において、次の手続きを経て立地するものに限る
- 物流総合効率化法に基づく特定流通業務施設に該当する物流施設であって、開発許可を受けたもの
-
岡山市市街化調整区域の地区計画運用指針第13条第5号の産業振興型地区計画が定められた区域内に建設するもの 等

その他要件
- 本補助金の認定申請時において、当該法人の主たる事業を引き続き3年以上継続していること
- 市税を滞納していないこと
※中小企業…中小企業基本法(昭和38年法律第154号) 第2条に規定する中小企業をいう。ただし,次のいずれかに該当する中小企業は除く
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
※上記の他にも要件があります。詳細については岡山市産業振興課企業立地推進係(086-803-1328)までお問い合わせください。

補助内容
内容 | 補助率・金額 | 限度額 |
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土地補助金 | 土地固定資産評価額×3%(増設の場合1.5%) | 土地・建物・機械設備合計3億円 (増設の場合:1.5億円) |
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建物補助金 | 建物固定資産評価額×9%(増設の場合4.5%) |
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機械設備補助金 | 償却資産固定資産取得価額×3%(増設の場合1.5%) |
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人材確保奨励金 | 市内に住所がある新規常用雇用者数×60万円(障がい者は120万円) | 認定通知書記載金額 |
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<補助対象となる償却資産の範囲>
- 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げる「機械及び装置」であって工場等の用に直接供するもの
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第2条第2項に掲げる開発研究用減価償却資産のうち「機械及び装置」であって工場等の用に直接供するもの

認定申請について
- 物流施設の建設工事に着手する日の前日までに申請が必要です。
- 岡山市内への立地をご検討の際には、お早めにご相談ください。
- 本補助金を受けた物流施設については、10年以上の事業継続が必要です。
- 上記期間内の撤退の場合、原則補助金返還の対象となります。
なお、岡山県にも同様の補助制度があり、併用が可能です。
詳しくは岡山県企業誘致・投資促進課(電話086-226-7374)へお問い合わせください。

企業立地ガイド(パンフレット)