
岡山市再投資・拠点強化促進奨励金

令和7年度の変更点

補助金の要件緩和
- 補助金の交付要件としていた「新規常用雇用者数」の要件を撤廃します。
- 交付要件の敷地面積を「民有地 3,000平方メートル以上」に改正します。
(改正前・民有地 5,000平方メートル以上)

対象事業
本市において、操業開始後10年を経過した既存工場等が、戦略的再投資、拠点強化及び生産性向上・職場環境改善型投資のいずれかの事業を行う企業に対し、補助金を交付します。

製造工場又は研究所
※製造工場…日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)分類表中大分類E-製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場

戦略的再投資
既に稼働している機械設備の単純な更新、移設又は増設ではなく、補助事業者が自ら行う研究開発をもとに、新たな製品を生み出す事業に係る機械設備の新増設であって、既存の機械設備より生産性の向上が大きく図られるもの、高性能化が推進されるもの又は環境負荷が軽減されるもの等

拠点強化
市外にある製造・研究開発部門の全部又は一部を市内の工場等に統合・集約すること等

生産性向上・職場環境改善型投資
既に稼働している機械設備の単純な更新等ではなく、既存の機械設備より生産性の向上が図られるものを新増設するとともに、人材確保を目的とした設備投資であって、次のいずれかに該当するもの
- 快適な職場環境が形成されるもの
雇用者の疲労やストレスを低減させ、又は福利厚生の充実させるため、職場の快適性を高める設備投資
実施例:社員寮※、休憩室、シャワー室、食堂、更衣室、空調設備等
※社員寮は、住戸数が10以上かつ1住戸当たりの床面積の合計が25平方メートル以上のあるものに限る。
- 女性の就業しやすい職場環境が形成されるもの
女性の職業生活における活躍を推進するため、女性の就業を促進する設備投資
実施例:女性用の更衣室、トイレ、洗面所、シャワー室、休憩室、託児室、授乳室等
- バリアフリー・ユニバーサルデザインを導入した職場環境が形成されるもの
全ての雇用者にとって安全安心で利用しやすい職場環境を構築するため、バリアフリー・ユニバーサルデザインを導入する設備投資
実施例:エレベーター、多目的トイレ、スロープ、手すり等

交付要件

敷地面積
- 公的団地用地
1,000平方メートル以上 -
民有地
3,000平方メートル(研究所 2,000平方メートル)以上

固定資産投資額
- 製造工場
固定資産投資額5億円(中小企業 2億円)以上 -
研究所
固定資産投資額2億円(中小企業 1億円)以上

その他要件
- 本補助金の認定申請時において、当該法人の主たる事業を引き続き3年以上継続していること
- 市税を滞納していないこと
※中小企業…中小企業基本法(昭和38年法律第154号) 第2条に規定する中小企業をいう。ただし,次のいずれかに該当する中小企業は除く
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
※上記の他にも要件があります。詳細についてはお問い合わせください。

補助内容
内容 | 補助率・金額 | 限度額 |
建物補助金 | 建物固定資産評価額×9%(生産性向上・職場改善型投資の場合4.5%) | 建物・機械設備合計3億円 (生産性向上・職場改善型投資の場合:1.5億円) |
機械設備補助金 | 償却資産固定資産取得価額×3%(生産性向上・職場改善型投資の場合1.5%) |
人材確保奨励金 | 市内に住所がある新規常用雇用者数×60万円(障がい者は120万円) | 認定通知書記載金額 |
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<償却資産の範囲>
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法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げる「機械及び装置」であって工場等の用に直接供するもの
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第2条第2項に掲げる開発研究用減価償却資産のうち「機械及び装置」であって工場等の用に直接供するもの

認定申請について
- 建設工事に着手する日の前日まで、又は機械設備の設置に着手する日の前日までに認定申請が必要です。
- 建築計画をご検討の際には、お早めにご相談ください。
- 本補助金を受けた工場等については、10年以上の事業継続が必要です。
- 上記期間内の撤退の場合、原則補助金返還の対象となります。
なお、岡山県にも同様の補助制度があり、併用が可能です。
詳しくは、岡山県企業誘致・投資促進課(電話086-226-7374)へお問い合わせください。

企業立地ガイド(パンフレット)