本市では、建築物の新増築などを行う際に駐車施設の附置を条例で義務づけた「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」(昭和42年4月1日制定(市条例第11号))を定めておりますのでお知らせします。
この条例の主な内容は次のとおりです。
令和8年9月30日までに建築確認申請をする建築物に適用
令和8年10月1日以降に建築確認申請をする建築物に適用
※参考(上記の内容を併記したパンフレット)
・昭和42年4月1日制定
・平成6年3月24日改正
【平成6年10月1日施行】駐車施設の規模の基準の見直し、附置義務台数の原単位の見直し等
・令和8年3月19日改正
【令和8年 4月1日施行】廃止の届出の創設等
【令和8年10月1日施行】荷さばき駐車施設の附置に係る規定の創設、駐車施設の規模の基準等の見直し等
(条例施行日以降に建築確認申請をする建築物に適用されます。)
| 適用地区 | 駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域 | 周辺地区・自動車交通ふくそう地区 |
|---|---|---|
| 駐車施設 | ・特定用途(共同住宅を除く)部分の床面積と、共同住宅 及び非特定用途部分の床面積に4分の3を乗じた面積 との合計が1,500平方メートルを超える建築物 | ・特定用途(共同住宅を除く)部分の床面積が 2,000平方メートルを超える建築物 |
| 荷さばき 駐車施設 (令和8年10月1日施行) | ・ 特定用途(共同住宅を除く)部分の床面積が 1,500平方メートルを超える建築物 ・ 共同住宅の床面積が2,000平方メートルを超え、 かつ、住戸数が50戸以上 | ・特定用途(共同住宅を除く)部分の床面積が 3,000平方メートルを超える建築物 ・共同住宅の床面積が2,000平方メートルを 超え、かつ、住戸数が50戸以上 |
特定用途とは
駐車需要を発生させる程度の大きい建物用途で、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊戯場、ボーリング場、百貨店その他店舗、事務所、体育館、病院、卸売市場、倉庫、工場、共同住宅です。
非特定用途とは
上記記載の特定用途以外の用途です。
適用除外
・学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校及び幼稚園
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物
| 図面の種類 | 明示すべき事項 |
|---|---|
| 附近見取図 | 方位、道路、目標となる地物、位置 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及び幅員、敷地が接する道路及びその幅員、附置義務駐車施設の位置、寸法、駐車区画の凡例 |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及び幅員、附置義務駐車施設の位置、寸法、駐車区画の凡例 |
| 求積図及び面積計算書 | 用途別床面積、駐車施設部分(駐車場、駐輪場)の床面積 |
注1:変更の届出の場合、変更後と変更前の図面を添付するとともに、変更後の図面に変更箇所を明記すること。
注2:届出の内容によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。
| 図面の種類 | 明示すべき事項 |
|---|---|
| 附近見取図 | 方位、道路、目標となる地物、位置、駐車施設を設けなければならない建築物との距離 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及び幅員、敷地が接する道路及びその幅員、附置義務駐車施設の位置、寸法、駐車区画の凡例 |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取、規模、各部の用途並びに駐車施設内外の車路及び幅員、附置義務駐車施設の位置、寸法、駐車区画の凡例 |
注1:駐車施設(変更)届出書と併せて提出してください。
届出書等の様式は下記のリンクまで
令和8年3月19日に改正された条例(令和8年4月1日、令和8年10月1日施行)の内容は、下記の新旧対照表で確認してください。
令和8年3月19日に改正された条例(令和8年4月1日、令和8年10月1日施行)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1383 ファクス: 086-803-1765