[2010年2月7日]
ID:12143
20世紀の都市計画は、工業技術の発達にともない都市の効率性・機能性・利便性を追及してきました。これに対し、21世紀の都市計画は、その成果に基礎を置きながらも新たに快適性・都市文化・コミュニティなど質的充実を追求するものへ転換が求められています。
岡山市においては、都市マスタープランにおいて、都市計画における基本姿勢を、6項目にわたり示していますが、そのなかの1項目として<「広域型まちづくり」から「コミュニティ型まちづくり」へ>を挙げています。これは、都市全体を対象とする広域的な都市整備の視点に加えて、市民に身近なコミュニティレベルの生活環境を市民との協働作業で創造し、地区毎のまちづくりの積み上げにより都市全体のまちづくりを達成するものであり、また、あらゆる場面で市民参加の機会の拡大を図るというものです。
この「コミュニティ型まちづくり」を実現する手法として考えられているのが、地区計画制度です。
住みよい住環境の創造や美しい街並みの形成の実現は、個々の建築活動が思い思いの仕方で行われた場合には困難となります。このような弊害を解決するために地区計画制度が役に立ちます。
地区計画制度は、それぞれの地区にふさわしい市民合意のきめ細やかな「まちづくりのルール」を市民と岡山市が協働して定め、この「まちづくりのルール」に基づいて道路の整備や建築物の建築などを行っていくことにより、住みよい住環境の創造や美しい街並みの形成など地区単位の総合的なまちづくりをすすめていく制度です。
市街化区域に必ず定められている用途地域をベースに、地区の状況と目標に応じて、次の1~5のようにきめ細かなまちづくりが可能です。
地区の将来像を実現するため、用途制限や形態制限を地区特性に応じて巧みに利用することによって様々な特色ある個性豊かなまちづくりができます。
建築物等の形態及び意匠やかき又はさくの構造等景観構成要素を地区特性に応じてきめ細かく規制し良好な都市景観を誘導できます。
必要な地区施設を定めることによって、都市基盤整備と土地利用が一体的に計画され均衡がとれた良好な市街地形成が可能です。
その地区特有の状況にふさわしい形で都市空間の整備を積極的に誘導するため一般的な規制を地区独自の建築ルールに置き換えることができます。
地区計画の策定にあたっては民主的な手続きが行われ、また、運用にあたっては「届出・勧告制」が採用されています。住民自ら定め運用するという点で正に市民主体の協働型まちづくりといえます。
内容については、全国地区計画推進協議会「地区計画 みんなでつくるまちづくり」パンフレットを参考にしています。
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