本市の市街地は、自動車を中心としたライフスタイルの進展に伴い、これまで郊外へ拡大を続けてきましたが、本市の人口は令和2年をピークに減少すると予測されています。
今後の人口減少が予測される中、このままの状態で市街地の拡大が進行すると、市街地における人口密度が低下し、医療・福祉・商業等の生活サービスの低下や公共交通の衰退等の問題が顕在化するなど、市民生活の質ならびに都市の持続性や活力の低下が懸念されます。
本市では、このような状況を踏まえ、人口減少下においても、持続的に発展できる都市づくりに向け、総合計画や都市計画マスタープランを改定し、都心と各地域の拠点とが利便性の高い公共交通で結ばれた「コンパクトでネットワーク化された都市づくり」を進める方針としており、この方針を実現するための実行戦略として、都市計画マスタープランの一部となる「岡山市立地適正化計画」を策定しました。
本計画の策定に伴い、令和3年3月15日から届出制度の運用を開始します。
本編
以下の図郭割図をご確認のうえ、ご覧になりたい箇所を「図郭一覧表」から選択してください。
・誘導区域図に参考として表示している「防災上の観点から含めない区域」を更新しています(令和4年4月1日)
図郭割図
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本計画の策定に伴い、令和3年3月15日より届出制度の運用を開始します。次の届出対象行為を行おうとする場合には、事前に市への届出が必要となります。
届出書は、行為着手日の30日前までに、都市計画課へ提出してください。詳細は以下の「届出制度の手引き」をご確認ください。
※開発許可が不要でも開発行為に該当する場合は、届出が必要となります。開発行為の定義は「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き」に記載されています。
[開発行為の例]
・ 農地や雑種地等、宅地以外の土地を宅地とするもの
・ 田畑に盛土をして建築物の敷地とするもの
・ 開発行為にあたらない行為により造成された露天駐車場・資材置場に建築物を建築するもの 等
届出制度の手引き
※以下の様式への押印は不要としています。
上記2つの届出内容を変更する場合
上記2つの届出内容を変更する場合
計画策定からおおむね5年が経過するため、都市再生特別措置法第84条に基づき、施策の実施状況等について評価・検証を行いました。
岡山市立地適正化計画の評価・検証(令和7年11月)