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岡山市立地適正化計画

[2025年11月27日]

ID:22637

岡山市立地適正化計画とは

 本市の市街地は、自動車を中心としたライフスタイルの進展に伴い、これまで郊外へ拡大を続けてきましたが、本市の人口は令和2年をピークに減少すると予測されています。

 今後の人口減少が予測される中、このままの状態で市街地の拡大が進行すると、市街地における人口密度が低下し、医療・福祉・商業等の生活サービスの低下や公共交通の衰退等の問題が顕在化するなど、市民生活の質ならびに都市の持続性や活力の低下が懸念されます。

 本市では、このような状況を踏まえ、人口減少下においても、持続的に発展できる都市づくりに向け、総合計画や都市計画マスタープランを改定し、都心と各地域の拠点とが利便性の高い公共交通で結ばれた「コンパクトでネットワーク化された都市づくり」を進める方針としており、この方針を実現するための実行戦略として、都市計画マスタープランの一部となる「岡山市立地適正化計画」を策定しました。

 本計画の策定に伴い、令和3年3月15日から届出制度の運用を開始します。

岡山市立地適正化計画

誘導区域図

 以下の図郭割図をご確認のうえ、ご覧になりたい箇所を「図郭一覧表」から選択してください。

 ・誘導区域図に参考として表示している「防災上の観点から含めない区域」を更新しています(令和4年4月1日)

届出制度

 本計画の策定に伴い、令和3年3月15日より届出制度の運用を開始します。次の届出対象行為を行おうとする場合には、事前に市への届出が必要となります。

  1. 居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等
  2. 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等
  3. 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

 届出書は、行為着手日の30日前までに、都市計画課へ提出してください。詳細は以下の「届出制度の手引き」をご確認ください。

※開発許可が不要でも開発行為に該当する場合は、届出が必要となります。開発行為の定義は「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き」に記載されています。

[開発行為の例]

 ・ 農地や雑種地等、宅地以外の土地を宅地とするもの

 ・ 田畑に盛土をして建築物の敷地とするもの

 ・ 開発行為にあたらない行為により造成された露天駐車場・資材置場に建築物を建築するもの 等

届出様式

※以下の様式への押印は不要としています。

居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等

都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等

都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

岡山市立地適正化計画の評価・検証(令和7年11月)

計画策定からおおむね5年が経過するため、都市再生特別措置法第84条に基づき、施策の実施状況等について評価・検証を行いました。

岡山市立地適正化計画の評価・検証(令和7年11月)

立地適正化計画の策定経緯

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部都市計画課 土地利用係
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1372   ファクス: 086-803-1741