「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。(令和8年12月25日施行予定)
法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。

【こども性暴力防止法リーフレット(ことも家庭庁)より】
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こども性暴力防止法とは
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
○学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
○それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
認定を受けることにより、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業者であることがPRできます。
積極的な認定の取得をおすすめします。

【こども性暴力防止法リーフレット(ことも家庭庁)より】
制度の開始後(令和8年12月25日以降の予定)、対象事業者には、次の措置が求められます。
• 安全確保措置 ・・・ 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
• 犯罪事実確認 ・・・ 従事者の性犯罪前科の有無の確認
• 防止措置 ・・・ 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
• 情報管理措置 ・・・ 性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、次の対応等を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。
☑ 就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
☑ 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと

【こども性暴力防止法リーフレット(ことも家庭庁)より】
こどもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。次世代を担う子供たち一人一人が心身に有害な影響を受けることなく、健やかに成長することができる社会を創り上げていきましょう。
事業者向けリーフレット等
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1220 ファクス: 086-225-4441