現在縦覧中の岡山県南広域都市計画の決定及び変更に係る案及び原案は以下のとおりです。詳細は各項目をご覧ください。

岡山県南広域都市計画の決定及び変更に係る案の縦覧について
※現在縦覧中の都市計画の決定及び変更に係る案はありません。

岡山県南広域都市計画の決定及び変更に係る原案の縦覧及び公聴会の開催について
都市計画案を作成するにあたり、皆様からのご意見を反映するため、岡山市都市計画に関する公聴会規則に基づき原案を縦覧し、公聴会を開催します。公聴会については、以下の注意事項をご確認ください。
- 傍聴希望者は、15分前までに受付を済ませてください。
- 公聴会の終了時刻は公聴人の数などにより、早まる場合があります。
原案についてご意見のある方は、公述申立書及び意見書を下記の要領で縦覧期間中に提出することができます。提出方法の詳細は、ページ下部の『公述申立書及び意見書の提出について』をご覧ください。
なお、公述申立書及び意見書が提出されなかった場合は公聴会を中止します。中止の際は公告及び本ホームページでお知らせします。

岡山県南広域都市計画公園の変更(5・5・岡7北長瀬未来ふれあい総合公園)

原案の縦覧について【終了】
※原案の縦覧期間は終了しました。
- 【期間】令和8年9月4日(金曜日)から令和8年9月17日(木曜日)(土日祝日除く)
- 【場所】岡山市都市整備局都市・交通部都市計画課(市役所本庁舎6階)岡山市北区大供一丁目1番1号

公聴会の開催について【中止】
※公述申立書及び意見書の提出がありませんでしたので、下記の公聴会は中止いたします。
- 【期間】令和8年9月28日(月曜日)午前10時00分から午前12時00分頃(予定)
- 【場所】市役所本庁舎1階多目的ルーム(岡山市北区大供一丁目1番1号)

岡山県南広域都市計画道路の変更(3・4・岡426北長瀬野田線)

原案の縦覧について【終了】
※原案の縦覧期間は終了しました。
- 【期間】令和8年9月4日(金曜日)から令和8年9月17日(木曜日)(土日祝日除く)
- 【場所】岡山市都市整備局都市・交通部都市計画課(市役所本庁舎6階)岡山市北区大供一丁目1番1号

公聴会の開催について【中止】
※公述申立書及び意見書の提出がありませんでしたので、下記の公聴会は中止いたします。
- 【期間】令和8年9月28日(月曜日)午前10時00分から午前12時00分頃(予定)
- 【場所】市役所本庁舎1階多目的ルーム(岡山市北区大供一丁目1番1号)

岡山県南広域都市計画地区計画の決定(富吉産業団地地区計画)

原案の縦覧について【終了】
※原案の縦覧期間は終了しました。
- 【期間】令和8年9月4日(金曜日)から令和8年9月17日(木曜日)(土日祝日除く)
- 【場所】岡山市都市整備局都市・交通部都市計画課(市役所本庁舎6階)岡山市北区大供一丁目1番1号

公聴会の開催について
- 【期間】令和8年9月28日(月曜日)午後2時00分から午後3時00分頃(予定)
- 【場所】市役所本庁舎1階多目的ルーム(岡山市北区大供一丁目1番1号)

岡山県南広域都市計画都市再開発方針(岡山市)の決定

原案の縦覧について【終了】
※原案の縦覧期間は終了しました。
- 【期間】令和8年9月4日(金曜日)から令和8年9月17日(木曜日)(土日祝日除く)
- 【場所】岡山市都市整備局都市・交通部都市計画課及び市街地整備課(市役所本庁舎6階)岡山市北区大供一丁目1番1号

公聴会の開催について【中止】
※公述申立書及び意見書の提出がありませんでしたので、下記の公聴会は中止いたします。
- 【期間】令和8年9月28日(月曜日)午後3時30分から午後4時30分頃(予定)
- 【場所】市役所本庁舎1階多目的ルーム(岡山市北区大供一丁目1番1号)

公述申立書及び意見書の提出について
公聴会に出席し、意見を述べたい方は、公述申立書を上記縦覧期間中に次の(1)、(2)のうちいずれかの方法により、提出することができます。また、それ以外に意見を有する方も意見書を上記の縦覧期間中に次のいずれかの方法により、提出することができます。
なお、記入事項に不備がある場合(未記入事項がある場合、記入内容に誤りがある場合等)は無効となる場合がありますので、ご注意ください。

(1)書面で提出する場合
「(A)公述申立書(ワード)」「(B)意見書(ワード)」をご利用ください。
1.持参の場合
- 【持参場所】岡山市都市整備局都市・交通部都市計画課(市役所本庁6階)
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで
2.郵送の場合
- 【郵送先】〒700-8544岡山市北区大供一丁目1番1号
- 【宛先】岡山市都市整備局都市・交通部都市計画課(市役所本庁6階)
※縦覧期間中必着

(2)ホームぺージの入力フォームご利用の場合
「(C)ホームページからの入力フォーム(公述申立書)」、「(D)ホームページからの入力フォーム(意見書)」からご提出ください。
※スマートフォンでは正常に作動しない場合がありますので、ご注意ください。