火入れとは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、このうち森林や森林に1km以内近接している原野、山岳、荒廃地その他の土地において行われるものは、森林法第21条第1項の規定に基づき市町村の長の許可を受けなければならないこととされています。
農業経営法人化緊急推進事業のうち農業人材確保対策に係る要望調査について
市では、効果的な放置艇対策を実施するため、国・県・市等の関係機関で組織する「岡山県プレジャーボート対策推進会議」において策定した「放置艇対策の基本方針」に基づき、令和7年度からの法適用を目指して漁港区域や港湾区域をはじめとする各水域において「放置等禁止区域」を一斉に指定し、放置艇への規制を強化していくこととなりました。
市管理漁港施設においては、漁船を除く船舶等に対して届出書の提出を義務付け、届出のない船舶等を放置艇として規制できるよう、規則等の改正を行いました。