近年の大規模災害においては、高齢者や障害のある方等に被害が集中しています。
災害時に自力で避難することが困難な方(避難行動要支援者)の犠牲を抑えるためには、日頃から避難支援体制の取組みを進めることが重要です。そのため、平成25年に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務づけられたこと、さらに令和3年には避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされるなど、避難支援体制の強化が求められています。
また、災害対策基本法の改正に伴い、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(内閣府)」も改定(令和3年)、更新(令和7年)され、市町村が避難行動要支援者の迅速な避難支援等の取り組みを進めるうえで留意すべき事項等が示されました。
上記を踏まえ、本市においても、「岡山市要配慮者避難支援全体計画」を「岡山市避難行動要支援者支援計画」として全面的に見直し、優先的・重点的に取り組むべき避難行動要支援者への支援について具体的に定め、市が抱えている課題や取組内容への理解、周知を促進するとともに、避難行動要支援者の避難支援体制の確保と支援の継続を図ることとしました。
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