空き家の所有者及び管理者には、適切に管理する義務があります。家は人が住まなくなると、風を通さなくなる、雨漏りに気づかないなどの理由により、想像以上に腐食が進みます。
適切な管理を行わないと、建物の老朽化による瓦や外壁の落下など、近隣住民に迷惑をかける恐れがあります。また、不法侵入や放火などの恐れもあります。
空き家が原因で通行人などに怪我を負わせた場合、所有者や管理者(相続人)が賠償責任を負うことになります。
民法抜粋(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
岡山市では、空き家に関するご相談に対応するために、岡山市空家等総合窓口を設置しています。
電話番号 086-803-1410(月曜から金曜 午前8時半から午後5時15分まで 祝日除く)
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岡山市では、空家等管理活用支援法人の指定をしており、空家等管理活用支援法人では、専門家と連携し、空き家全般に関する相談対応を行っています。
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