令和6年(2024年)5月17日、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
婚姻しているかどうか、どちらが親権を持っているかに関わらず、父と母はどちらも、こどもを育て養う責務を負うことが明確化されています。
親の責務には、次のようなものがあります。
【こどもの人格の尊重】
【こどもの扶養】
【父母間の人格尊重・協力義務】
暴行、脅迫、暴言など相手を傷つける言動、誹謗中傷、嫌がらせや金銭目的で無理やり裁判を起こすこと
別居している親が、同居している親の子育てに不当に干渉すること
正当な理由なく、無断でこどもを転居させること
約束された親子の面会を理由なく拒否すること
(DV、虐待から避難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。)
【こどもの利益のための親権行使】
【父母の離婚後の親権者】
・こどもの生活に関する日常行為(食事や服装の決定、習い事など)
・こどもの利益のために急迫の事情があるとき(緊急の医療行為の決定など)
・DVや虐待からの避難をする必要がある場合
・平日は父、土日は母など、こどもの世話の分担を定めることができます。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)
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