内閣府より、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「法」という。)について連絡がありましたので、以下のとおりお知らせします。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行について
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「法」という。)は令和7年6月1日に施行され、懲役及び禁錮が廃止されるとともに、これらに代えて拘禁刑が創設されました。
これに伴い、内閣府NPOホームページにつきましても更新を行っておりますので、ご確認ください。

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