情報公開制度とは、岡山市が保有する情報を広く公開する制度です。
この制度は、市民の知る権利を保障するとともに市政について市民に説明する責任を果たし、市民の市政への積極的な参加による開かれた市政を実現することを目的にしています。
どなたでも開示請求することができます。
岡山市の実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録)など実施機関が保有しているものです。
電子登録されている平成15年度以降の公文書件名目録は「e-情報公開室」で検索できます。
※ 個人情報の開示請求等の手続きは、個人情報保護制度の概要をご覧ください。
1 来庁による請求
下記の公文書開示の窓口にて、「公文書開示請求書」に必要事項をご記入のうえ提出してください。
2 電子申請による請求
「岡山市電子申請サービス」別ウィンドウで開くをご利用ください。
3 郵送又はファクスによる請求
下記の「公文書開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、下記のお問い合わせ先に郵送又はファクスしてください。
請求書の様式(個人情報開示、訂正等請求書は個人情報保護制度の概要へ)
4 請求の取下げ
既に提出した公文書開示請求を取り下げる場合は、「取下げ書」に必要事項をご記入のうえ、下記のお問い合わせ先に郵送又はファクスしてください。
公文書開示請求取下げ書(任意様式)
電子登録されている平成15年度以降の公文書は、岡山市ホームページ「e-情報公開室」からインターネットにて開示請求や開示文書のダウンロード・印刷ができます。
※開示請求については現在システム更新作業のため、ご利用いただけません。
なお、復旧後は岡山市情報公開条例施行規則の改定に伴い、e-情報公開室での開示請求により、開示する文書がある場合、そのページ数に応じた金額を前納いただく運用となります。開示請求についての決定は、請求のあった日から起算して15日以内(15日目が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)に行います。
なお、請求内容によっては決定期間を延長することがあります。
請求のあった公文書は次に該当する情報を除き、原則開示されることになります。
| 公文書の種別 | 開示の実施方法 | 金額 |
|---|---|---|
| 紙文書など | 用紙に複写したものの交付 | 白黒1面につき 10円 |
| スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を記録媒体に複写したものの交付 | 1ページ×10円+CD-R等の費用 | |
| フィルム、テープ及び電磁的記録 | 用紙に出力したものの交付 | 白黒1面につき 10円 カラー1面につき 50円 |
| ページ数がある電磁的記録等を記録媒体に複写したものの交付 | 1ページ×10円+CD-R等の費用 | |
| ページ数がない電磁的記録等を記録媒体に複写したものの交付 | 1ファイル×210円+CD-R等の費用 | |
| e-情報公開室で一定期間公開する方法によって行うもの | 1ページ×10円 |
※CD-R等の費用
CD-R(1枚700メガバイトのもの) 1枚につき 100円
DVD-R(1枚4.7ギガバイトののもの) 1枚につき 120円
非開示等の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、学識経験者等で構成する「岡山市行政不服・情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1083 ファクス: 086-222-0528