都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院・入所している選挙人は、その施設内で不在者投票をすることができます。
詳細は、各施設の担当者にお問い合わせください。
岡山県内の指定施設は、下記の一覧で確認できます。

指定施設での不在者投票の手続き
- 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙等の代理請求を依頼します。
- 施設の長は、選挙人が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に代理で投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会から施設の長へ投票用紙等が郵送で届きます。
- 施設の長の管理下で、不在者投票を行います。