引っ越しをして、転入届をした日から登録基準日まで3カ月以上引き続き住んでいると、引っ越し先の市区町村の選挙人名簿に登録され、引っ越し先の市区町村で投票ができるようになります。
令和7年10月26日以前に転入届をした場合は、新住所地で衆議院議員総選挙の投票ができます。
令和7年10月27日以降に転入届をした場合は、旧住所地の岡山市での投票となります。
(注意)旧住所地の岡山市で投票するためには、転出前の岡山市に3カ月以上住んでいて、岡山市の選挙人名簿に登録されている必要があります。
(注意)岡山市からの転出日が令和7年9月27日以前の場合は、岡山市でも投票できません。
(注意)岡山市からの転出日が令和7年9月28日から10月7日までの場合は、転出日から4カ月を経過する日まで、岡山市で期日前投票のみできます。
旧住所地の岡山市で投票できる転出者の方の元には、岡山市から「投票のお知らせ」が届きます。

投票方法は、次のいずれかになります。
旧住所地の岡山市に行けない場合は、岡山市から投票用紙等を取り寄せて、もよりの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
「不在者投票宣誓書兼請求書」の必要事項に記載して、岡山市の区の選挙管理委員会へ郵便で送り、投票用紙等を請求します。
投票用紙等の請求は、「岡山市電子申請サービス」からもできます。

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の「不在者投票宣誓書兼請求書」
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請求できる人 |
区の選挙管理委員会 |
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岡山市北区の選挙人名簿に登録されている人 |
〒700-8544 岡山県岡山市北区大供一丁目1-1 |
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岡山市中区の選挙人名簿に登録されている人 |
〒703-8544 岡山県岡山市中区浜三丁目7-15 |
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岡山市東区の選挙人名簿に登録されている人 |
〒704-8555 岡山県岡山市東区西大寺南一丁目2-4 |
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岡山市南区の選挙人名簿に登録されている人 |
〒702-8544 岡山県岡山市南区浦安南町495-5 |
(注意)電子メールやファクスでは、請求できません。
(注意)投票用紙等の郵送に相当の時間がかかりますので、早めの手続きをお願いします。
(注意)引っ越した日(転出日)から4カ月経過したら、岡山市の選挙人名簿から抹消されるので、請求できません。
投票用紙、不在者投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が郵便で届きます。
(注意)これらが入った透明のビニール袋は、絶対に開封しないでください。
(注意)衆議院議員総選挙の投票用紙は、選挙の公示日の2日前から発送します。
(注意)最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙は、投票日の7日前から発送します。
公示日の翌日以降に、できるだけ早めにもよりの市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を持って行き、そこで不在者投票をします。
(注意)不在者投票ができる場所や日時は自治体によって異なりますので、必ずもよりの市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(注意)投票後、投票用紙は岡山市の区の選挙管理委員会への郵送されます。郵送に相当の日数がかかりますので、できるだけ早めに投票を済ませてください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390