投票をするためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。
引っ越した場合は、転入届をした日から登録基準日までに3カ月以上引き続き住所を有していると、新住所地の選挙人名簿に登録されます。
新住所地で国政選挙(衆議院議員選挙や参議院議員選挙)の投票をするには、転入届をした日から登録基準日(選挙の公示日の前日)までに3カ月引き続き住所を有している必要があります。
もし、3カ月経過する前に、国政選挙があった場合は、旧住所地で投票できます。
(注意)旧住所地で投票するためには、旧住所地に3カ月以上住んでいて、旧住所地の選挙人名簿に登録されている必要があります。
次のいずれかの方法で投票をすることができます。
投票日当日に、旧住所地に行って、投票をします。
岡山市では、岡山市で投票できる転出者の方に「投票のお知らせ」を郵送します。
「投票のお知らせ」には、投票ができる日や時間、投票所などが書かれています。
旧住所地である岡山市に行って、投票するときは、この「投票のお知らせ」を持参してください。
期日前投票期間中に、旧住所地に行って、期日前投票をします。
岡山市の期日前投票ができる場所は、「投票のお知らせ」に書かれています。
旧住所地に行けない場合は、旧住所地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せて、もよりの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
ここでは、岡山市から転出した人が、不在者投票をする方法について説明します。
「投票のお知らせ」の裏面の「不在者投票宣誓書兼請求書」の必要事項に記載して、旧住所地の岡山市の区の選挙管理委員会へ郵便または信書便で送り、投票用紙等を請求します。
投票用紙等の請求は「岡山市電子申請サービス」からもできます。
請求できる人 |
請求先 |
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岡山市北区の選挙人名簿に登録されている人 |
〒700-8544 |
岡山市中区の選挙人名簿に登録されている人 |
〒703-8544 |
岡山市東区の選挙人名簿に登録されている人 |
〒704-8555 |
岡山市南区の選挙人名簿に登録されている人 |
〒702-8544 |
(注意)電子メールやファクスでは、請求できません。
(注意)投票用紙等の郵送に時間がかかる場合がありますので、お早めの手続きをお願いします。
(注意)引っ越した日(転出日)から4カ月経過したら、岡山市の選挙人名簿から抹消されるので、請求できません。
投票用紙、不在者投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が郵便で届きます。
(注意)これらが入った透明のビニール袋は、絶対に開封しないでください。
公示日の翌日以降に、なるべく速やかにもよりの市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を持って行き、そこで不在者投票をします。
(注意)不在者投票ができる場所や日時は自治体によって異なりますので、必ずもよりの市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390