よくある質問
よくある質問
[2019年12月26日]
ID:FAQ-278
今年の2月に家屋を取り壊し、9月に新居が完成する予定ですが、今年の固定資産税はどうなるのでしょうか。
固定資産税は、課税の基準日である1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している方に課税されます。したがって、今年度は、取り壊した家屋に対して課税されることになります。新居については、今年の途中から課税されることはなく、翌年度からの課税となります。
なお、取り壊した家屋で登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をしてください。未登記家屋の場合は、市役所に家屋滅失申請書を提出してください。
また、新築された家屋については、法務局に表示登記の申請をしてください。
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