
特別な理由がなく保険料を滞納すると
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部又は一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てる場合があります。また、滞納処分の対象となり、場合によっては財産などが差し押さえられることがありますので、保険料は期限内に収めるようにしましょう。

保険料の納付相談について
保険料の納付が困難な場合には、納付相談を行っています。
滞納のままにせず、お早めにご相談ください。
- 保険料の納付相談 料金課(電話086-803-1641∼1643)