加入されるご本人は手続きの必要はありません。75歳のお誕生日の前月下旬に資格確認書を送付します。(令和7年7月31日までは、マイナ保険証の取得状況に関わらず皆さんに送付します。)
ただし、次の証書をお持ちだった方は、別途手続きが必要です。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 限度額適用認定証
- 任意記載事項が併記された資格確認書
- 特定疾病療養受療証
また、他制度で医療費助成証書をお持ちの方は、手続きが必要な場合がありますので、証発行元にお尋ね下さい。
お誕生日以降は、これまで持っていた被保険者証や資格確認書は使用できなくなりますので(ア)~(ウ)により返還等をお願いします。
- (ア)岡山市国民健康保険に加入していた方
各窓口へ返還、または、個人で責任をもって処分します。(各区役所市民保険年金課、支所、地域センター、古都・朝日市民サービスセンター) - (イ)会社等の健康保険に加入していた方
交付を受けたお勤め先等へ返還します。 - (ウ)国民健康保険組合に加入していた方
加入の国保組合によって取り扱いが違いますので、加入の国保組合にお尋ねください。
またご家族で手続きが必要な場合がありますので、次の1.~3.を確認してください。
- ご家族が岡山市国民健康保険に加入していた方
同じ世帯の方が後期高齢者医療制度へ加入した場合も、ご家族の方は引き続きお手元の被保険者証等を使用してください。 - ご家族が会社等の健康保険に加入していた方
お勤めしていた方(被保険者)が後期高齢者医療制度へ加入した場合、その被扶養者の方も同時にこれまでの健康保険を脱退することになります。
被扶養者の方は、会社等の他の健康保険に加入しない場合、岡山市国民健康保険に加入する届出が必要です。
・持参するもの 健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類
・受付窓口 各区役所市民保険年金課、支所、地域センター、古都・朝日市民サービスセンター - ご家族が国民健康保険組合に加入していた方
加入の国保組合によって取り扱いが違いますので、加入の国保組合にお尋ねください。