よくある質問
病院・薬局等に支払った医療費が1か月(同じ月内)の限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
(限度額は所得により異なります)
該当者には受診の3~4か月後に、岡山県後期高齢者医療広域連合から案内と申請書をお送りします。
一度申請手続きをした方は、次回以降は自動的に支給されます。
※入院時の食事代、差額ベッド代等、保険対象外の医療費は対象となりません。
なお、高額な外来診療を受けた時や入院された時には、1か月に窓口で支払う一医療機関あたりの医療費の額は、自己負担限度額までで済むようになっています。
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