よくある質問
療育手帳には交付を受けている方の年齢に応じて障害の程度を見直す時期が定められています。
手帳に「次の判定年月」が記載されている場合、その期限を過ぎると、それまで受けていた福祉サービスが受けられなくなることがあります。
そのため、「次の判定年月」に記載がある場合は、その期限までに予約の上でこども総合相談所(18歳未満のかた)、又は障害者更生相談所(18歳以上のかた)で再判定を受けてください。
なお、18歳以上のかたで、「次の判定年月」が「再判定不要」となっている場合には再判定の必要はありません。
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