よくある質問
はい、放送受信料の免除には、半額免除と全額免除の2種類があります。
世帯主が下記のいずれかに該当する障害者手帳の交付を受けている世帯
※1 療育手帳をお持ちでない場合でも、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、または精神保健指定医により、知的障害者と判定されている場合も含みます。
身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方のいる世帯で、かつ、その世帯構成員全員が市民税非課税である世帯(※2)
※2 住居と生計をともにしている場合、住民票を分けていても同じ世帯として取り扱う場合があります。
市の申請窓口で「放送受信料免除申請書」に所定の証明を受けてから、NHKの営業窓口に提出してください。(NHKふれあいセンター 電話:0570-077077)
申請窓口 身体障害・知的障害・・・各福祉事務所、各支所 精神障害・・・各保健センター
持参していただくもの 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、印鑑
住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
電話: 086-803-1235
ファックス: 086-803-1755